日本化学会有機結晶部会規則
(目 的)
第1条 この規則は、公益社団法人日本化学会(以下「本会」と言う。)部会規程に基づき日本化学会有機結晶部会(以下「部会」と言う。)の運営等の方法に関する事項について定め、それによって部会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(事務所)
第2条 部会は、事務所を東京都千代田区神田駿河台1-5 社団法人 日本化学会内に置く。
(支 部)
第3条 部会は、必要に応じて支部を置くことができる。
(使 命)
第4条 部会は、部会員の研究発表、知識の交換並びに部会員相互間及び国内外関連学協会との連絡提携の場となり、有機結晶に関する学術の進歩普及、産業の発展に寄与することを使命とする。
(事 業)
第5条 部会は、その使命を達成するために、次の事業を行う。
(1)日本化学会における有機結晶化学に関する行事の分担
(2)有機結晶化学に関する研究発表会、討論会、講演会、講習会等の開催
(3)有機結晶化学に関する情報の収集とその普及
(4)有機結晶化学に関する国内外関連学協会等との連絡と交流
(5)その他、目的達成のために必要と認められる事業
(部会員の種類)
第6条 部会員は、正部会員、学生部会員、法人部会員の3種とする。
2 正部会員は、有機結晶化学について学識または経験のある個人とする。
3 学生部会員は、大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生であって、有機結晶化学に関係のある分野を修める個人とする。
4 法人部会員は、有機結晶化学に関係のある法人とする。
(部会費)
第7条 部会員は、次の種別に従って部会費を納めなければならない。ただし、特別の場合は部会役員会の議を経てこれを減免することができる。
2 学生部会員が学生資格を失った場合に限り、その年の12月まで会費の一部を免除することができる。
正部会員 | 日本化学会会員 | 年額 3,000円 |
日本化学会非会員 | 年額 4,000円 | |
学生部会員 | 日本化学会会員 | 年額 2,000円 |
日本化学会非会員 | 年額 2,000円 | |
法人部会員 | 年額 2,000円 |
(入 会)
第8条 部会に入会しようとするものは、入会申込書に次に掲げる各号のものを添えて提出しなければならない。
(1)正部会員 1年分の会費
(2)学生部会員 1年分の会費及び正部会員又は指導教員の紹介
(3)法人部会員 1年分の会費
(滞 納)
第9条 部会費の滞納が6ヶ月以上に及ぶときは、ニュースレター等の送付を停止する。
(退 会)
第10条 部会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 籍)
第11条 部会費を滞納した部会員は、部会役員会の議を経て、これを除籍することができる。
(除 名)
第12条 部会の名誉または信用を損なう行為を部会員が行ったときは、部会役員会の議を経て、この部会員を除名することができる。
(運 営)
第13条 部会の運営については、定款、部会規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(分科会、委員会及び特別委員会の設置)
第14条 部会には、必要に応じて分科会、委員会及び特別委員会を置くことができる。
2 分科会は、長期にわたって活動が予定される主題または特定分野の調査研究等のために設ける。分科会の主査及び委員は、原則として部会役員から選出する。
3 委員会は、部会運営のために必要な事項の審議、日本化学会から委託された業務の遂行及び部会事業の企画、運営のために設ける。委員会の委員長及び委員は、原則として部会役員から選出する。
4 特別委員会は、短期間(約3年以内)に解決することが必要と考えられる問題、または期限付きの特定の問題が生じた場合に設ける。特別委員会の委員長は、部会役員から選出し、委員は、部会役員及び関係者から選出する。
(小委員会の設置)
第15条 分科会、委員会及び特別委員会には、必要に応じて小委員会を置くことができる。小委員会の委員長及び委員は、原則として該当する分科会、委員会、特別委員会の委員から選出する。
(書籍編集事業の実施)
第16条 部会は書籍編集事業を行う。
2 書籍編集事業の実施については、別に定める書籍編集委員会運営要領による。
(英文名)
第17条 部会の英文名は、“ Division of Organic Crystals, The Chemical Society of Japan ”とする。
(改 廃)
第18条 この規則の改廃は、部会員の発議で部会長が決定する。
附 則
1 この規則は、公益社団法人日本化学会の設立登記の日(平成23年3月1日)から施行する。
(平成23年10月20日 部会長決定 制定)
(平成28年 3月26日 部会長決定 改訂)
書籍編集委員会運営要領
(目 的)
第1条 この要領は、公益社団法人日本化学会有機結晶部会規則第14 条に基づき、書籍編
集委員会(以下「委員会」と言う。)の運営等の方法に関する事項について定め、委員会
の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(任 務)
第2条 委員会は、有機結晶部会員およびその他の国内外の研究者から投稿された原稿の
査読と書籍の編集を任務とする。
(構 成)
第3条 委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。
2 委員長は、有機結晶部会長が有機結晶部会役員会の了解を得て部会役員から選任し委嘱する。
3 委員は、委員長が有機結晶部会役員会の了解を得て部会役員または部会員から選任し委嘱する。
(委員長及び委員の任期)
第4条 委員長及び委員の任期は書籍編集期間の3 年間とする。ただし、再任は妨げない。
(結果の報告)
第5条 委員会は、書籍編集の結果を有機結晶部会役員会に報告する。
(部会員の種類)
第6条 この要領の改廃は、有機結晶部会長の発議で有機結晶部会役員会が決定する。
(平成28 年3 月26 日 有機結晶部会役員会 制定)